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  • 障害者雇用コンサルティング

    2021.7.8

    当社の行う障がい者雇用コンサルティング

    当社は社会保険労務士法人となりますが、グループ企業として就労継続支援B型事業所を運営し、就労移行支援事業所や相談支援事業所と連携しております。そのため、雇用先企業さまの準備可能な環境や業務に合った求職者のご提案が可能です。

    また、当社が持つ障害年金の専門知識は就労される方の生活の安定に寄与し、雇用開始後は、制度改訂から助成金申請まで一括して承ることが可能です。

    特例子会社、特別支援学校、就労移行支援事業所、相談支援事業所さまにお伺いし、障害年金の講座や個別相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

    障害者雇用の現状

    改正障害者雇用促進法にて、すべての事業主は法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
    法定雇用率は政令で定められますが、平成25年4月1日より法定雇用率が改定され、従業員56人に1人以上が、50人に1人以上に改定されました。
    平成27年4月1日からは障害者雇用納付金の対象企業が、常用労働者数200名以上から100名以上の企業へ拡大されました。2018年以降には更なる障害者雇用率の上昇が予定されています。
    一方で、障害者雇用の現場からは「せっかく採用した人材が定着しない」「募集しても人が集まらない」という声が多く聞かれます。

    実雇用率が低い企業においては雇入れ計画作成命令が発出され、その実施状況が悪い企業には更に適正実施勧告、特別指導がなされ、それでも雇用率が増加しない企業においては企業名の公表がされています。
    埼玉県内においては平成23年度末時点で72社が雇入れ計画を実施中となっていますが、法定雇用率を達成している企業は2330社のうち1022社にとどまり、未達成企業の66.5%では障害者を全く雇用していない状況となっています。

    ステラの障害者雇用コンサルティング

    障害者雇用で難しいのは、採用よりも定着であるといわれます。大手企業が毎年のように採用を行うのは、それをよく表しています。
    当然いくつかの要素が考えられますが、想定していたよりも会社側の負担が大きくなってしまったことや、労働者側の思いに気付けなかったことがあると考えられます。

    ステラコンサルティングでは早くから障害年金を通じて、障害者と就労、賃金、雇用継続の問題に取り組んできました。
    たとえば大企業の特例子会社は助成金を活用して赤字幅を最小限に抑えるべく対応をしています。これは企業経営はもちろん、労働者の待遇改善にもつながることです。

    企業は助成金を積極的に活用して負担を減らしながら、また障害者雇用労働者の生活を守っていく必要があります。しかし生活は労働という側面だけではなく、総合的であるべきです。
    ステラコンサルティングは企業と障害者の間に立って、両者の良き理解者、調整役として制度構築、環境整備を行っていきます。

お気軽にご相談くださいTEL:048-871-6777(本社代表)お問い合わせ