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  • 労働相談

    2021.7.8

    平成24年度の総合労働相談件数は106万7210件でした。

    このうち16.9%にあたる51515件が「解雇」に関する相談です。
    解雇は平成22年度に60000件を超えましたが、
    平成24年度では51670件とピークからやや減少の傾向にあります。

    その中で右肩上がりで増えているのが、
    「職場でのいじめ、嫌がらせ」に関する相談です。
    当事務所でも「いじめ・嫌がらせ」は多くご相談を受けます。

    また当事者である労働者の就労形態は、「正社員」が39.8%でトップですが、
    「パートアルバイト」が16.6%、「契約社員」10.6%と、
    正社員に限らず労働に関するトラブルは増えています。

    あっせん・調停のメリット

    労働者が会社とトラブルになった場合、冷静に話し合いながら、
    自分の有利な方へ導いていくことは、
    力関係から言うと少し難しい部分があるかもしれません。

    ただ、公的機関を挟んで話し合うと状況は一変します。
    労働者へは「一切、話し合う気もないし和解に応じない」としていた企業側が、
    和解条件を持ってあっせんや調停へ臨んできます。

    あっせんの話になると必ず出るのが「あっせんは強制力がない」という話です。

    ただ、企業側の考えとしては、早い段階で、リスクなく解決したいと思うのが普通です。
    また拒否すればその後労働審判へ進んだ場合に、あっせんを拒否したという事実が残ります。
    これも状況によっては企業側のリスクになることもあります。

    そうすると企業側に顧問の社会保険労務士や弁護士がいる場合は、
    和解するかはともかくとして、とりあえず出席することを勧めると思います。

    あっせんや調停は、事実があったかどうかを認定する場所ではないため、
    事実の認否は置いておいて和解する、ということになります。
    かつ第三者へ公開されず、和解にはもちろん機密保持が課されます。
    しかもこれらが一日で解決する(あっせんの場合)となると、
    企業側にもそれなりのメリットがあります。

    ただ完全に感情的なトラブルになってしまってこじれている、
    労働局からの連絡についても無視する、などのケースはありえます。
    そうなると強制力がある労働審判へ進むしかないかと思います。

    その場合は信頼できる弁護士をご紹介いたします。

    ステラコンサルティングでは、労働者側の労働トラブルのご相談を承ります。
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