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  • よくあるご質問

    2021.9.6

    よくいただくご質問をまとめました ~障害年金編~

    どんな事が依頼できるのですか?
    社会保険制度というのは一元化されておらず、とても複雑です。あらゆる局面に応じた社会保障制度活用の助言から、障害年金請求方針の立案(遡及して請求することが可能かどうか、どのような手順で進めていくか)、医療機関への書類手配(病院への書類の依頼、受け取り、情報提供書面の作成)、病歴・就労状況等申立書の作成や修正、最終的な代理請求までを承ることができます。
    料金はどの程度かかりますか?
    当事務所の報酬規定は着手金と報酬金に分かれています。こちらをご覧ください。
    状況に応じて分割や初期費用の低減なども承っております。お気軽にご相談下さい。
    遠方でも依頼できるのですか?
    北海道、東北、信越、関東、中部、北陸、中国、四国、九州、全国の各地域で請求実績があります。東京都内、埼玉県内については、交通費を頂かない形で無料ご面談をさせて頂いております。その他の地域については、交通費をご負担頂く形での無料面談を実施しております。(地方でもご訪問可能です。ご相談下さい)
    通所中の施設があれば、支援者を含めてそちらでの面談も可能です。ご相談ください。
    実績を教えて下さい
    当法人へいただくお問い合わせの多くはメールです。年間ご相談件数はメールで1000件以上、お電話を含めると年間1400件以上のご相談に対応しております。そのうち5割前後が精神の障害です。
    お問い合わせいただいた中で、請求に関わる様々なことをお聞きします。実際に受給が見込める方のみご依頼頂く形を取っております。
    請求事例は掲載されていないのですか?
    関連会社が運営している「障害ねんきんナビ」に掲載しています。100件以上の事例が掲載されておりますが、これらは全て当法人が代理して請求した事例になります。
    ステラコンサルティングの強みはなんですか?
    障害年金は、どうしてもある程度件数をこなさなければ実務能力が高まりません。一つ一つの請求で事情(初診日、それに伴う要件、請求制度)が異なるからです。当法人はこれまでに1500件以上の障害年金代理請求を行っています。これだけの請求実績を持つ事務所は全国でも一握りと思います。
    また、障害年金請求だけではなく、障害者の就労支援などにも取り組んでいます。就労継続支援B型事業所「てんとうむし上尾」、就労移行支援「てんとうむし上尾駅前」の運営を通じて、障害年金受給後も一緒に考えていきます。
    また、社会保険労務士向けの障害年金実務セミナー講師、実務書や記事の執筆、社労士会での講師なども行っています。
    依頼して不支給となることはありますか?
    厳しい状況であっても、できる限り(可能性がある限り)は受任する方向で考えます。それもあり、大変残念ですが不支給となることはあります。
    が、一方で不当と思われる決定もあり、そういった処分には納得いくまで争います。
    自分で請求して不支給になったあと、依頼する事はできますか?
    ご依頼頂くことは可能です。
    ただ基本的に、保険者側に提出された障害年金に関する書類は訂正することができません。そのため最初の請求が重要になることが多く、後からその記載を覆すのは困難です。年金保険料の納付要件が関わる請求や加入制度が問われる場合などは、特に注意が必要です。
    初診日等により不支給処分を受けた場合と、障害の程度によって不支給処分を受けた場合とでは、その後取りうる手段が大きく異なります。なるべく最初の段階から、ご依頼いただくことをおすすめします。
    依頼後の結果に不服がある場合はどうなりますか?
    審査請求という手続きを取ることができます。まずは下りた結果に対する当方の見解をお伝えした上で、審査請求を行うかどうかご判断頂くこととなります。当法人としても適当な結果でないと考えられる場合は、審査請求をお勧めし、その後も継続して対応を行います。
    審査請求からでも依頼できますか?
    ご依頼頂くことは可能です。最初の請求で提出した書類の控えをお手元にご用意頂いた上でご相談下さい。
    審査請求の成功実績はありますか?
    実は審査請求は、再審査請求よりも取消が困難という統計があります。中でも当社が主戦場としている関東信越厚生局は厳しいと言われていますが、それでも毎年審査請求で取消を勝ち取っています。
    再審査請求の成功実績はありますか?
    審査請求後は再審査請求へ進むことが可能です。当社の再審査請求での実績(処分変更・取り消しを含めた容認率)は40%から50%です。
    再審査請求の公開審理には出てもらえますか?
    さいたま本社は厚生労働省本省まで近く、公開審理には原則出席し代理人として意見を述べます。遠方の場合などはお任せいただくのが通常です。出席に際して日当などは生じません。
    自宅に近い社会保険労務士を紹介してもらうことはできますか?
    可能です。全国に当事務所のパートナー社労士がおりますので、ご紹介させて頂きます。

お気軽にご相談くださいTEL:048-871-6777(本社代表)お問い合わせ