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  • 障害年金請求について

    2024.1.5

    障害年金に対する理念

    障害者や就労困難者が社会とつながるために、
    負担のかからない「支援」を実現していく

    ご挨拶

    はじめまして。社会保険労務士法人ステラコンサルティング代表社員の坂田新悟と申します。弊社のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。

    弊社は、平成22年3月に私が埼玉県で開業した社会保険労務士事務所を前身とする社会保険労務士法人です。開業から14年目となります。開業当初より障害年金を専門業務とし、1500件以上の障害年金裁定請求、審査請求、再審査請求を代理してきました。その中で、思うところを少し書きたいと思います。

    障害年金という業務について

    精通している社会保険労務士が少ないにも関わらず、
    障害年金についてお困りの方は全国に多くおられます。

     

    障害年金は、社会保険労務士業務の中でも特殊な分野です。ほとんどの社会保険労務士は、法人向け業務を専門としておりますが、弊社は開業してから7年間、個人向けの障害年金業務のみに携わってきました。

    年金事務所に寄せられる年金相談のうち、そのほとんどが老齢年金であり障害年金は5%しかないとも言われています。医療、福祉はもちろん、自治体、社会保険労務士も含めて、障害年金に精通している人は社会全体で非常に少ないという事がまず言えます。

    そのため、弊社には年間で1800件以上の相談が寄せられ、150件以上の代理請求、審査請求、再審査請求を行ってきました。精通している人は少ないにも関わらず、障害年金についてお困りの方は全国に多くおられるのです。

    費用をかけずに請求できる選択肢を作りました。

     

    障害年金を社会保険労務士に依頼すると、どうしても費用が掛かります。これは社会保険労務士が業務として代理請求を行っている以上、避けることができません。
    ただ、何とか費用が掛からない形で「支援」できないかを考え、就労移行支援事業所「あしたのタネ上尾駅前」、就労継続支援B型事業所「あしたのタネ上尾」を開設しました。
    これらの事業所では、各支援を受けながら、訓練の一環として、私たちの助言・相談のもとで自主的な障害年金請求に取り組んでいただくことができます。この場合、費用は掛かりません。(詳細・障害ねんきんナビ

    既にこの仕組みを活用してご受給いただいている方が何人もいらっしゃいます。

    障害年金受給後について

    社会全体において障がい者雇用が浸透し、障害者が就労するための基盤整備が進んできました。全国でおよそ80万人の障がい者が障がい者雇用によって就労しています。(平成30年障害者雇用実態調査・厚生労働省)

    平成25年調査時と比べ、精神障害者の雇用が大きく増えたのが印象的です。障がいは、慢性疾患と同じように自分のペースで付き合いながら、就労により社会に貢献していくことが求められ、それと同時に自己実現可能となる社会に入ったと言えます。弊社はこれまでも関連会社を設立し、就労困難者の在宅ワークあっせん事業を行ってきましたが、今後は就労系障害福祉サービス事業所の運営、企業向け障害者雇用コンサルティングを通じて、障害者や就労困難者が社会とつながりを取り戻し、障害者が社会へ復帰していくサポートを行って参ります。

    特定社会保険労務士 坂田 新悟

    障害年金請求までの流れ

    まずは、お問い合わせフォームより、お問い合わせください。
    その内容に応じて、必要と思われる事項のお聞き取りをさせていただきます。

     

    ご相談からご依頼まで

    メールまたはお電話でお話をしながら、通院歴や年金加入状況、ご病状の確認をさせて頂きます。費用は掛かりません。障害年金請求が可能で受給の可能性があると判断した場合に、ご面談やご依頼をお受けしております。

    社内管理上、お問い合わせ時にはご苗字、ご年齢、お住まいの市町村をお聞きしています。
    これらの情報を第三者に提供することはありません。

    お気軽に無料相談をご利用ください。

    ご面談について

    受給の可能性があると判断できましたら、制度のご説明を兼ねて無料のご面談をさせていただきます。
    (新型コロナウイルス感染症対策のため、zoomやお電話、メールとなる場合があります)

    弊社は、さいたま本社のほか札幌にも支社があり社会保険労務士が常駐しています。
    弊社事務所へお越しいただくか、当方からお伺いすることも可能です。近隣の場合、交通費はいただいておりません。
    (遠方の場合には交通費のみご負担頂く場合があります)

    報酬・当事務所メリット

    当社の報酬の特徴は「明朗会計」です。

     

    報酬の内容について比較事例紹介

    (報酬が不透明な一例)

    着手金

    無料

    事務手数料

    20,000円

    報酬金

    年金2ヶ月分

    遡及された場合は年金2ヶ月分に加え初回年金入金額の20% 郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査にかかる交通費等必要経費

    着手金無料と謳っていますが、結局は事務手数料などを負担する場合があります。

    呼称はともかく、請求までにいくらかかるか不透明です。請求完了までに10万円以上支払わされ、それを知った医療機関が出入禁止にしたという話を聞いています。

    当社の会計

    着手金

    事後重症請求 30,000円

    諸経費

    3,000円

    または

    障害認定日請求 40,000円

    報酬金

    年金2ヶ月分

    遡及された場合は年金2ヶ月分に加え初回年金入金額の12%

    消費税

    上記の一式に対する消費税

    不服申立て保証

    0円

    ※障害認定日請求の場合、原則として診断書が1枚増えますので、その管理や取得代行のため1万円増額しています。

    弊社の報酬の特徴は「明朗会計」です。

    諸経費は郵送費・電話代・交通費として使用し、一律で3,000円をご負担いただいております。病院が遠方であれば足が出てしまうこともありますが、追加で頂戴しておりません。ご依頼の段階で、最終的にいくらかかるかわからない、という状況を作らないようにしています。一方で、諸経費が結果的に少なく業務を完了した場合にも返金しておりません。足が出てしまったときに、この差額でバランスを取っていますので、ご容赦の程、お願いいたします。

    審査請求の追加費用はいただいておりません。

    私たちが請求しても、請求時に想定できない理由や理解に苦しむような理由で不支給処分を受けることがあります。
    その場合は不服申立(審査請求)を行っていく必要がありますが、進捗する際に追加費用をいただいておりません。

    不服申立を含めておかないと、正当な権利回復がなされません。

    *医療機関によっては書類受取代行を認めない場合があります。その際はお受取りをお願いいたします
    *表の中の金額は税別です
    *着手金のクレジットカード決済はできません

     

    当事務所のサービスのポイント

    初回相談無料 初回のご相談と制度のご説明の
    ためのご面談は無料です。

    ご指定の場所へ、当方から訪問でのご面談も可能です。さいたま本社の場合、東京都心・埼玉県内・栃木県・群馬県が対象です。(それ以外の地域はzoom等でのオンライン面談となります。)ご契約は原則として日を改めて行っています。しっかりお考えいただけます。

    標準サービス 3つの項目が標準サービスに
    含まれています。

    診断書受取代行、住民票、戸籍謄本の取得は標準サービスです。着手金、諸経費に含まれます。医療機関によって、ご本人のみに交付する場合あり、その際は出向いていただく必要があります。(医療機関に支払う文書代は立て替えますが、こちらは別途ご清算となります)

    審査請求、再審査請求が無料 着手金無料で審査請求、
    再審査請求いたします。

    当事務所で認定結果が不当と判断した場合、追加費用なく審査請求、再審査請求いたします。

    過去の受任例

    障害基礎年金をご家族が請求され、不支給となった案件。
    当事務所で事後重症の再請求(着手金30,000円+諸経費3,000円)を受任し、不支給処分。

    そのまま審査請求、再審査請求と追加費用0円で行い、再審査請求で受給権取得
    ⇒ 初回入金後、報酬金2か月+消費税(135,000円程度)

    *受給権取得まで1年半ほど掛かり、その間に頂戴した費用は初回の費用のみ

    「障害年金請求、着手金0!」と謳っていても、契約書では費用が細かくかかることになっていませんか?
    審査請求、再審査請求と納得いくまで付き合ってもらえますか?その点をもう一度ご確認ください。

    障害年金は、生涯受給すると何千万円と違いが生じかねない手続きです。場合によっては上記のように1年半から2年かかる場合もあります。普通に考えて、その間ずっと0円で充分な対応をしてもらえるでしょうか。

    不服申立(審査請求)について

    障害年金の請求において、審査請求や再審査請求は難度が高く、一度行政が下した処分を覆すというのは、やはりなかなか骨の折れる業務です。また、ケースによって処分取消(支給を認める)を勝ち取れる見込みがあるもの、見込みが薄いもの、全く見込みがないものなど様々です。

    そのため、弊社では資料をメールまたは郵送でお送りいただき、全て拝見した上で、費用をお見積りさせて頂きます。その確認のための費用は掛かりません。受給が見込めないと思われる場合には、その旨をお伝えいたしますし、再請求、額改定請求、支給停止事由消滅届など、考えられる他の方法をご提案する場合もあります。

お気軽にご相談くださいTEL:048-871-6777(本社代表)お問い合わせ